こんにちは。みさみさです。
実は、あと少ししたらパパになります。妻も来月には産前休暇が始まります。
そこで、育児休業給付金について調べたら、育児休業給付金がもらえないことが発覚しました!
そこで、少しでも皆さんの参考になればなと思いこの記事を書くことにしました。
誰でも支給されるわけじゃない!?育児休業給付金の支給条件とは
厚生労働省のホームページでは「1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある方が対象となります。」
と書かれています。
簡単に要約すると以下の通りになります。
・1歳未満の子どもがいること
・雇用保険に加入していること
・育休前の2年間で、11日以上働いた月が12か月以上あること
以上の3つの条件すべて満たさなければなりません。
育児休業給付金がもらえない理由
今回僕の妻が育児休暇給付金をもらえない理由は、 育休前の2年間で、11日以上働いた月が11か月だったからです。
あと一ヶ月だったのに、、、もったいない、、、
一年間で約120万円もらえるはずだった育児休暇給付金がああああぁぁぁ!
そういう決まりなので仕方ないので切り替えていきます!
失業手当をもらってなかったら育児休暇給付金がもらえてた!?
育休前の2年間で妻が実際に働いてた期間は、A社で2019年4月~2019年12月(9か月)
転職をし、B社で2020年4月~2021年2月(11か月)
合計すると20ヶ月働いています。なので、もらえると思ってたんです。
しかし、妻の場合転職をした際に、2020年1月~2020年3月の3か月間、失業手当をもらっていました。
離職した際に、失業給付の受給資格の決定を受けていると、働いてる期間がリセットされるみたいです。
なので、妻が育休前の2年間で働いていた期間は11か月となります。
まとめ
育児休業給付金をもらうためには育休が始まる前に12か月以上働いていないともらえません。
子供は授かりものなので、仕方ない部分もありますが、すこし頭に入れていただければ幸いです。
少しでも皆さんの助けになればいいなと思っています。
以上、最後まで読んで下さりありがとうございました。
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